待遇の差別的取り扱いについて

現在、女性の活躍の推進を国の政策として掲げていることをご存知の方は多いことと思います。

また、外国人の活用として技能実習生制度を推進する、高齢者の雇用機会を創出するなど、国は人財に関する様々な政策を行っています。

その原因として、社会的問題とも言える少子高齢化に伴う人財の不足が背景にあることは言うまでもありません。

今回は、人財の活用に際し最低限の基礎知識として2つの労働基準法を知ってほしいと考えました。

 

まず、外国人を雇用する際に気を付けていただきたいことが均等待遇です。

 

(均等待遇)
第3条 使用者は、労働者の国籍信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

 

そしてもう一つが男女同一賃金の原則です。

 

(男女同一賃金の原則)
第4条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱をしてはならない。

 

※用語解説

  • 信条:宗教的又は政治的信念
  • 社会的身分:生まれた時からの地位
  • 労働条件:労働者の一切の待遇

 

この2つの条文はいずれも差別的取り扱いを禁止しています。

ですが、勘のいい方はもうお気づきかもしれませんが、それぞれ禁止している事項が違うんです。

以下で見比べてみてください。

 

  • 国籍・信条・社会的身分
    • 労働条件(賃金、労働時間、その他の労働条件)
  • 性別
    • 賃金のみ

 

ですが、この条文を安易に受け入れて、女性であることを理由として労働条件に差をつけてはいけません。

男女雇用機会均等法により昇進・定年年齢等について男女の差別的取り扱いが禁止されています。

ちなみに、女性であることのみを理由として男性よりも不利に取扱うことはもとより、有利に取扱うことも禁止されています。

また、「女性であることを理由として」とは、女性であることのみを理由としてということであり、職務・能率・技能・年齢・勤続年数等による個人的差異は違反となりません。

 

 

いかがでしたでしょうか。

待遇には充分注意する必要があることが良く分かったことと思います。

是非、今一度不当な待遇の格差がないかを確認してみましょう。

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