雇用契約書の内容は大丈夫ですか?
企業と労働者が結ぶ「雇用契約書」や「労働条件通知書」は労働基準法によって最低限記載しなければならない内容が定められています。
労働基準法 第15条前段「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」
そこで今回は、雇用契約書又は労働条件通知書に記載しなければならない事項をお伝えしますので、お持ちのものと見比べ不備がないかの確認にお役立てください。
絶対的明示事項(ぜったいてきめいじじこう)
以下の事項は労働条件の絶対的明示事項として定められており、労働契約を結ぶ際、会社は従業員に対して必ず明示しなければなりません。
◆労働契約の期間に関する事項
・期間の定めの有無
・期間の定め有の場合は 平成〇年〇月〇日~平成〇年〇月〇日 など
◆期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
・契約期間満了時の業務量、勤務成績・態度、能力、会社の経営状況、従事している業務の進捗状況 など
◆終業の場所及び従事すべき業務に関する事項
・場所:本社、〇〇支店 など
・業務:経理業務、店舗販売業務 など
◆始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
・就業時間: 9:00~18:00(内休憩時間60分) など
・残業の有無
・休日:毎週土曜日、日曜日、国民の祝日 など
・年次有給休暇:法定通り など
◆賃金(退職手当等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
・基本給〇円、役職手当〇円 など
・振込支給、現金支給 など
・毎月末〆、翌月〇日支給 など
・昇給の有無
◆退職(解雇の事由を含む)に関する事項
・定年制の有無、年齢
・自己都合退職の手続き
・解雇の事由
相対的明示事項(そうたいてきめいじじこう)
以下の事項は会社に定めがある場合には明示しなければならない事項として定めれています。
◆退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
◆臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与その他これに準ずるもの並びに最低賃金額に関する事項
◆労働者に負担させるべき食費、作業用品等に関する事項
◆安全及び衛生に関する事項
◆職業訓練に関する事項
◆災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
◆表彰及び制裁に関する事項
◆休職に関する事項
明示の方法
労働条件の絶対的明示事項のうち昇給を除く事項については、書面の交付により明示しなければなりません。
つまり、雇用契約書又は労働条件通知書には最低限、昇給以外の絶対的明示事項が記載されていなければならないのです。
労働基準法 第15条後段「賃金及び労働時間に関する事項その他の所定事項については、労働者に対する当該事項が明らかとなる署名の交付により明示しなければならない。」
まとめ
これで、雇用契約書が正しく結ばれているかわかりますね。
今回、雇用契約書に不備があることが発覚したのであれば、今一度社内書式の整備を見直すきっかけとしてもらえたら嬉しく思います。
社会保険労務士事務所では、社内書式が法令に沿っているか確認をし、法令に沿っていないようであれば、法令に沿った社内書式の提供をしてます。