労働条件の決定
労働基準法 第2条では、労働条件の決定につき以下のように規定しています。
(労働条件の決定)
第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
【用語の解説】
- 労働者
- 使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者
- 使用者
- 使用する労働者に対して賃金を支払う者
- 労働協約
- 労働組合と使用者又はその団体との間に結ばれる労働条件などに関する協定のこと
- 就業規則
- 労働者が就業上守るべき規律や労働条件などについて、使用者が定めた規則のこと
- 労働契約
- 個々の労働者と使用者が結んだ、一定の労働条件の下で労働力を提供することを約する契約のこと
- 労働組合
- 労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体
このように会社と従業員は同じ立場に立ち、「お互いに約束事はきちんと守りましょう。」と宣言しているのです。