労働基準法について
企業と従業員が結ぶ「労働契約」は、法律によってその基準が定められています。
その前に、憲法は第25条によって「国民は最低限度の生活を営む権利を有する」と宣言し、第27条で勤労の権利及び義務を規定しています。
日本国憲法
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
この憲法第27条第2項により「労働基準法」で労働条件の基準を規定しています。
そして、労働条件の基準を定める法律である「労働基準法」は第1条に原則を置き、労働条件のあるべき姿を抽象的に宣言しています。
労働基準法
(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由と して労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
このように、労働契約はその基準を労働基準法におき、労働基準法は憲法に基づいているため、労働契約は間接的に憲法にも基づいているのでした。