年末年始休業の扱いについて
2017年も残すところあと僅かとなりました。
今回はタイムリーなネタとして年末年始休業について、お話をします。
尚、貴重な読者様の一部から「300字以内で簡潔に」とのご指摘がありましたが、ここまでで既に100文字使用していますので「300字以内」に関しては無理です。
が、「簡潔に」まとめてみます。
さて、皆さまの事業、又はお勤め先において、年末年始休業の制度はありますか?
筆者の事務所においては、2017年12月29日から2018年1月3日までの6日間を年末年始休業とすることとしました。
そこで、
【6日間の中で出勤した場合は?】
この場合、1.法定休日であるか所定休日であるか、2.所定休日に対しての割増が規定されているかで扱いが異なります。
例えば、会社の法定休日を「毎週日曜日」としていて、法定休日出勤にのみ3割5分以上の割増と規定していた場合は、2017年12月31日(日)のみが法定休日なので休日割増となり、その他の日は所定休日となるため、出勤したとしても休日割増を支給する旨の規定をしていない限り割増は発生しません。
しかしながら、12月31日(日)以外の日に出勤をしたとしても、1週間の労働時間の合計が40時間を超えている場合は超えた時間に対しては2割5分以上の割増が必要になります。
以上、休日割増についてでした。